許認可申請
開発許可
一定規模を超える土地の造成工事等に必要
愛知県では、市街化区域においては500㎡以上(※東三河地域では1,000㎡以上)、調整区域においては原則すべての土地の区画形質の変更において、開発許可が必要となります。
具体的には、区画の変更=道路、水路、防火水槽等の公共施設の新設、変更又は廃止、形質の変更=30センチ以上の切盛を行うもの(※愛知県の場合)が許可が必要な開発行為に該当します。
農林漁業の用に供する建築物の建築に伴う開発行為等の一定の場合は、許可が不要です。
宅地分譲の開発の際は、不可避といっても過言ではなく、審査が厳しい手続きであるため、経験が問われます。弊社ではこれまでに幾つかの大規模な開発行為に携わらせて頂きましたので、積み上げてきたノウハウがございます。
概算費用 | 1,000,000円- ※1 規模によって金額が大きく異なります。 ※2 別途、諸工事のための手続きが必要となる場合がございます。 |