許認可申請
農地転用
4・5条届出
市街化区域における農地を転用する場合に行う手続きです。自己の土地を転用するためであれば、4条届出、売買等によって第三者に転用する場合は、5条届出がそれぞれ必要となります。
届出をしないと原則として市街化の農地の売買による所有権移転登記ができないため、要注意です。
概算費用 | 60,000円- ※愛知用水の転用決済金が別途かかる場合がございます。 |
3条許可
農地を農地として第三者に名義変更するための手続きです。原則として、農家台帳に登録されている農家資格がある方ではないと許可が降りません。
概算費用 | 80,000円- ※愛知用水の転用決済金が別途かかる場合がございます。 |
4・5条許可
調整区域又は非線引き区域の農地を自己又は第三者が転用する場合に行う申請する手続きです。
届出とは異なり、許可申請が必要なので、審査は厳格です。各市町村の農業委員会の審査にかけられ、目的によって、申請の難易度は大きく異なってきます。
尚、青地と呼ばれる調整区域の中でも更に農地を手厚く保護するための農業振興地域と言うエリアもあるため、別途除外の手続きが必要なケースがございます。
弊社では、これまで数々の転用手続きを代理申請させて頂きましたので、ノウハウが蓄積されています。
概算費用 | 300,000円- ※1 愛知用水の転用決済金が別途かかる場合がございます。 ※2 土地の規模や利用目的によって金額が大きく異なります。 ※3 農業振興地域の場合は、別途除外手続きが必要となり、金額が加算されます。 |