登記申請
相続登記
相続が発生した際に登記名義人を変える手続き
令和6年4月1日より相続登記が義務化され、相続登記を放置することによって、過料に処さられる可能性があります。
相続登記を放置しておくと次々と相続が発生し、相続人の数が増えてしまい、相続登記をすることが難しくなってしまい、放置されていることも少なくないです。
しかし、土地を売却する際や担保に供する際は、現在の所有者と登記簿上の名義を一致させなければならず、相続登記を早めに済ませておくべきです。
弊社合同の司法書士は、相続登記の案件も多数こなしてきておりますので、スムーズに手続きができるようにご提案させて頂きます。
概算費用 | 税別80,000円- ※1 遺産分割協議書作成費込みの費用です。 ※2 遺産分割協議書を作成する通数や相続登記の件数によって費用が異なってきます。 |