許認可申請
建築許可
調整区域で建物を建てる際に行う手続き
都市計画法によって、市街化区域=市街地を形成するための地域、市街化調整区域=農地を守る地域、非線引き区域=その他の地域の3つに大きく土地を分けることができますが、調整区域では農地を守るため、建物を建てるのに許可が必要です。
尚、申請地が農地である場合は、別途農地転用の手続きをしなければなりません。
既存宅地なのか、分家住宅なのか等の要件によって許可できるかどうかの難易度は大きく異なります。弊社は、知多エリアを中心にこれまで、数々の建築許可の申請をしてきましたので、ご相談下さい。
概算費用 | 200,000円- ※地目や建築物の規模によって、金額が大きく異なります。 |