登記申請
建物滅失登記
建物を壊した時に行う登記申請
法律上、建物を壊してから1ヶ月以内に申請する義務があります。また、土地を更地にして売買する際は、建物滅失登記を不動産業者や金融機関から要請されます。
注意点としては、車庫等の附属建物が登記されていて、残っている場合は、滅失登記ではなく、建物表題部変更登記に該当します。
また、古い建物の登記簿が残っており、所有者や取り壊された時期が不明な場合は、申請ではなく、申出によって手続きを行うため、実地調査が行われ、通常より登記完了するまでの期間が長くなります。
概算費用 | 40,000円- |