登記申請
土地地目変更登記
登記簿と現況の地目を一致させる手続き
登記簿上の地目と現況の地目が相違する時にする登記申請手続きです。登記簿上の地目は、課税地目と異なり、申請しないと変更されないため、一致しないことが度々あります。
しかし、金融機関に対して土地を担保をに供するため(根)抵当権設定登記をする時や、売却による所有権移転の際に、要請されることが多いです。尚、農地の地目を変更する時は、例外を除いて農地転用の手続きが必要となります。
中間地目≒造成中の土地等は、原則として変更が認められず、地目変更ができるか微妙なケースもございますので、気軽にご相談頂ければと思います。
概算費用 | 50,000円- ※1 筆数によって金額が異なります。 ※2 別途、農地転用等の手続きが必要となる場合がございます。 |