許認可申請
農地転用

4・5条届出
市街化区域における農地を転用する場合に行う手続きです。自分の土地を自己利用するためであれば、4条届出、売買等によって第三者が転用する場合は、5条届出が必要となります。
難しい手続きではありませんが、届出をしないと原則として市街化の農地の売買ができないため、重要な手続きです。
概算費用 | 60,000円- ※愛知用水の転用決済金が別途かかる場合がございます。 |
3条許可
農地を農地として第三者に名義変更するための手続きです。原則として、農家の資格がある方ではないと許可が降りません。
概算費用 | 80,000円- ※愛知用水の転用決済金が別途かかる場合がございます。 |
4・5条許可
調整区域又は非線引き区域の農地を自己又は第三者が転用する場合に行う申請する手続きです。
各市町村の農業委員会によって、許可の審査の厳しさに差があり、建築主様どういった方なのか、転用後に建てる建築物等の要件によって難易度は大きく異なってきます。
弊社では、これまで数々の転用手続きを代行させて頂きましたので、ノウハウが蓄積されています。
概算費用 | 300,000円- ※1 愛知用水の転用決済金が別途かかる場合がございます。 ※2 土地の規模や利用目的によって金額が大きく異なります。 ※3 農業振興地域の場合は、別途除外手続きが必要となり、金額が加算されます。 |