FARMLAND UTILIZATION / CHITA PENINSULA
その農地、どう使えるか。
家を建てたい。駐車場にしたい。売却したい。事業用地として使いたい。
農地転用・農振除外・測量・造成・開発許可・地目変更・登記まで一貫してサポートします。
- 農地法 第4条・第5条農地転用
- 農振除外農用地区域の確認
- 市街化調整区域開発・建築の可否も確認
- 東海市
- 大府市
- 知多市
- 半田市
- 常滑市
- 東浦町
- 阿久比町
- 武豊町
- 美浜町
- 南知多町
- ほか
土地の所在地・地番が分かる資料をご用意いただくと、条件の確認がスムーズです。
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POINT 01
農地転用・農振除外に対応
農地法に基づく届出・許可の手続きを支援します。
-
POINT 02
市街化調整区域も相談可能
都市計画法上の開発・建築の可否も含めて確認します。
-
POINT 03
測量から登記まで一貫対応
測量・造成・地目変更・登記までグループ内で連携します。
Before you plan
農地は、自由に用途を
変更できる土地ではありません。
登記上や現況が田・畑などの農地を、住宅・駐車場・店舗・工場・資材置場などに利用する場合、農地法に基づく届出や許可が必要になることがあります。
- 01
同じ「農地」でも、市街化区域・市街化調整区域・農業振興地域内かによって手続きや土地利用の可能性は大きく異なります。
- 02
建築や造成を行う場合は、開発許可・建築許可・道路・排水など別の手続きが関係することもあります。
- 03
大切なのは、土地ごとに必要な手続きを確認することです。
戸田測量設計GROUPでは、計画段階から土地の条件を整理し、必要な手続きを一体的に検討します。
Consultation
こんな農地のご相談は
ありませんか?
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CASE 01
農地に住宅を建てたい
農地転用だけでなく、都市計画法や接道条件なども含めて確認します。
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CASE 02
農地を駐車場にしたい
現在の区域や利用計画を確認し、必要な農地法上の手続きを整理します。
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CASE 03
工場・倉庫・店舗用地にしたい
農地転用、造成、開発許可などを含めて事業用地としての可能性を検討します。
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CASE 04
農地を売却したい
農地のまま売却する場合と、転用を前提とする場合で必要な手続きが異なります。
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CASE 05
農振農用地か分からない
対象地が農用地区域に含まれるかを確認し、必要に応じて農振除外を検討します。
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CASE 06
市街化調整区域の農地を活用したい
農地法だけでなく、開発・建築の可否を含めて確認します。
Farmland act
農地転用の基本、4条・5条とは?
誰が転用するのか、権利の移動を伴うのかによって、関係する条文と手続きが変わります。
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農地法 第4条
自分の農地を自分で転用
農地の所有者自身が、その農地を住宅・駐車場・資材置場など農地以外の用途に変更する場合に関係する手続きです。
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農地法 第5条
売買・賃貸を伴って転用
農地を売買・賃貸などにより権利移転・設定しながら、農地以外の用途に転用する場合に関係する手続きです。
Agricultural promotion area
農地転用の前に、
「農振除外」が必要な場合があります。
農業振興地域内の農用地区域に指定されている土地は、原則として農業以外の用途への転用が制限されています。そのため、農地転用の前段階として農振除外が必要になることがあります。「農地転用を申請すればすぐ使える」とは限りません。
- CHECK 01
農振農用地か確認
対象地が農用地区域に指定されているかを確認します。
- CHECK 02
除外要件を確認
土地の立地や事業計画などから、農振除外の可能性を検討します。
- CHECK 03
周辺農地への影響も確認
農地の集団性や農業利用への支障なども重要になります。
- CHECK 04
その後、農地転用へ
必要な手続きを整理し、農地転用・開発等へ進めます。
Urbanization control area
市街化調整区域では、
農地転用+建築の確認が重要です。
市街化調整区域では、農地法だけでなく都市計画法上の開発・建築に関する基準を確認する必要があります。住宅・店舗・工場・倉庫など、予定する建築物によって検討内容は変わります。
農地転用できても、建物を建てられるとは限りません。
戸田測量設計GROUPでは、農地転用だけを単独で考えるのではなく、「最終的にその土地をどう使いたいのか」から逆算して必要な手続きを整理します。
One stop service
農地の調査から活用までワンストップ対応
土地の条件を整理したうえで、必要な手続きをこの順序で進めていきます。
- 01土地・法令調査
- 02測量
- 03農振除外
- 04農地転用
- 05開発・造成・建築手続き
- 06地目変更・各種登記
Service
農地活用に関する主な対応業務
許可申請から測量、造成計画、登記まで、目的に応じて組み合わせて対応します。
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許可申請
農地法4条・5条
住宅、駐車場、資材置場、事業用地などへの転用手続きを支援します。
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許可申請
農地法3条
農地として利用することを前提とした売買・贈与・賃貸等の許可にも対応します。
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調査・手続き
農振除外
農用地区域に該当する土地について、除外の可能性から確認します。
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許認可
開発・建築許可
市街化調整区域などでは、農地転用と併せて都市計画法上の手続きを確認します。
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測量
現況・境界測量
農地活用や分筆に必要な測量・境界確認にも対応します。
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測量
土地分筆
転用部分のみを分ける場合など、土地利用計画に合わせて分筆を行います。
-
登記
地目変更登記
転用・工事完了後の利用状況に合わせて地目変更登記を行います。
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計画
造成・土地利用計画
駐車場、住宅、事業用地など、用途に合わせた土地利用計画を検討します。
-
登記
土地売買・登記連携
売買を伴う農地転用についても、登記部門と連携して手続きを進めます。
Why Toda
戸田測量設計GROUPが
選ばれる理由
- 01
知多半島を中心とした地域密着
地域の農地・土地事情を踏まえ、対象地ごとに必要な手続きを確認します。
- 02
農地転用だけで終わらない一貫対応
測量・農振除外・農地転用・開発許可・地目変更まで、全体を見ながら進めます。
- 03
市街化調整区域にも対応
都市計画法との関係も確認し、最終的な土地利用を見据えて検討します。
- 04
土地家屋調査士・司法書士等と連携
土地の分筆・地目変更・売買等の登記まで、グループ内で連携して対応できます。
- 05
土地購入前・計画前から相談可能
「この農地を買って大丈夫?」という段階からご相談いただけます。
Flow
ご相談から農地活用まで
土地・法令調査の結果をもとに、必要な手続きを整理してから進めます。
- 01
お問い合わせ
土地の所在地・地番と、予定している土地利用をお知らせください。
- 02
土地・法令調査
農地区分、都市計画、農振、道路等の条件を確認します。
- 03
必要な手続きを整理
農振除外、農地転用、開発・建築関係などを整理します。
- 04
行政との協議・申請
必要に応じて行政機関との協議、書類作成・申請を進めます。
- 05
測量・造成・工事
計画内容に応じ、測量・土地利用設計等を行います。
- 06
地目変更・登記
転用後の土地利用に合わせて、必要な登記手続きを進めます。
Case studies
土地・農地活用の解決事例
土地の条件や目的によって、必要となる手続きは一つひとつ異なります。実際の対応事例についても、お気軽にお問い合わせください。
FAQ
よくあるご質問
Q1農地なら必ず転用できますか?
いいえ。農地区分、農振指定、周辺の農地状況、都市計画などによって転用が難しい場合があります。まず対象地の調査が必要です。
Q2市街化調整区域でも農地転用できますか?
土地や計画内容によって異なります。建築を伴う場合には農地法だけでなく、都市計画法上の許可要件も確認します。
Q3農振農用地かどうか調べてもらえますか?
はい。対象地の状況を確認し、農用地区域に該当する場合は農振除外の必要性も含めて整理します。
Q4農地を買う前でも相談できますか?
はい。購入後に希望する利用ができないことを避けるためにも、土地購入前のご相談をおすすめしています。
Q5転用後の地目変更もお願いできますか?
はい。土地家屋調査士部門と連携し、転用・工事完了後の地目変更登記まで対応します。
Q6何を準備して相談すればよいですか?
土地の所在地・地番が分かる資料をご用意ください。公図、登記事項証明書、測量図などをお持ちの場合は、あわせてご用意いただくとスムーズです。
Contact
「この農地、活用できる?」
その段階からご相談ください。
住宅・駐車場・資材置場・店舗・工場・事業用地など、知多半島の農地活用を計画段階からサポートします。お見積・お問い合わせは24時間365日受付中、祝祭日を除き24時間以内に担当者よりご連絡いたします。
TELEPHONE 0562-34-8740戸田測量設計GROUP