登記申請
建物表題部変更登記
建物の増改築や倉庫等を建築した時に行う登記申請
建物の増改築等を行った時はもちろんのこと、倉庫等、別途独立した建物ではあるものの、独立した効用性が無い場合は、既登記家屋の附属建物として、建物表題部変更登記を申請します。
こちらも変更から1ヶ月以内に申請すべきものと法的に定めらているものの、放置されているケースが多いです。しかし、(根)抵当権設定登記のため金融機関の要請によって、変更登記を行うことがあります。
効用上、独立した建物を登記する時は、表題部変更登記ではなく、建物表題登記を申請すべきものとされているため、要注意です。
概算費用 | 60,000円- ※建物の種類や規模によって金額が異なります。 |